| ※ | 登録型派遣労働者に対し、本通知書と就業条件明示書を同時に交付する場合、両者の記載事項のうち一致する事項について、一方を省略して差し支えないこと。 |
【記載要領】
| ・ | 法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、深夜労働については2割5分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割を超える割増率とすること。 |
| ・ | 破線内の事項については、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 |
| * | この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおりとする必要はないこと。 |