登録型派遣労働者に対し、本通知書と就業条件明示書を同時に交付する場合、両者の記載事項のうち一致する事項について、一方を省略して差し支えないこと。

【記載要領】

  1.  労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に交付すること。
  2.  各欄において複数項目の一を選択する場合には、該当項目に○をつけること。
  3.  下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項等については、当該事項を制度として設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。
  4.  「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳細に記載すること。
  5.  「賃金」の欄については、基本給等について具体的な金額を明記すること。
     法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、深夜労働については2割5分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割を超える割増率とすること。
     破線内の事項については、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。
  6.  「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。
  7.  各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。

     この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおりとする必要はないこと。




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