| 1 日 時: | 平成10年3月30日(月)15:00〜16:00 | ||
| 2 場 所: | 中央合同庁舎第5号館 労働省特別会議室(16階) | ||
| 3 出席者: | 〔委員〕 | 公益代表 | 西川会長、白井委員、小野委員、松本委員、 |
| 雇用主代表 | 秋山委員、菅野委員、指田委員 鈴木委員 | ||
| 労働者代表 | 野田委員、江夏委員、逢見委員、相馬委員、 | ||
| 久川委員、 | |||
| 〔事務局〕 | 征矢局長、日比次長、吉免審議官、中野部長、 | ||
| 松井庶務課長、田宮高齢者雇用対策課長、中野建設 港湾対策室長、 | |||
| 松浦企画課長 | |||
| 4 議 題: | (1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問) | ||
| (2) 平成10年度港湾雇用安定等計画の策定について(諮問) | |||
| (3) 中央省庁等改革基本法案について | |||
| (4) その他 | |||
| 5 議事経緯 | |||
○会長
定刻になりましたので、第371回中央職業安定審議会を始めさせて頂きます。
○事務局
資料No2に基づきまして、ご説明させて頂きます。「高年齢者雇用状況報告」につきましては、この紙の真ん中より上に点線で囲んでいますように、高年齢者雇用安定法に基づき、毎年6月1日現在の状況を安定所を通じて労働大臣に報告頂いているものです。これにつきましては趣旨に書いてありますように、本年の4月1日から60歳定年が義務化されることに伴い報告様式は省令で定めているわけですが、これを改正したいということです。
改正の主な内容を2として、箇条書きで書いてあります。
まず、60歳定年の状況に関する事項については、不必要になった部分を廃止します。今後重点となる継続雇用制度の状況については、若干充実させたことと、労働者数についてかなり細かく聞いていましたので、事業主の方々の負担を軽減するという趣旨から、若干簡素化しております。具体的には折角ホッチキスで閉じていますが外していただいて、次のページと比較をし、簡単に見てみたいと思います。上のほうのページが改正後の案です。それから現行となっています。
最初のところは、基本的に若干配置をコンパクトにしています。最初の事業主の方の責任者の氏名の欄に「印」という欄がありますが、これは「押印または署名でも可」と、ほかの色々な申請書に合わせて改正しました。それから新たに雇用保険の適用事業所番号を追加しております。現行の定年に関する制度の状況で、現行の方に
、
、60歳未満定年の理由、
の定年の引上げに関する計画の作成命令、ここの部分は廃止しております。
次の現行ですが、
以下「継続雇用制度」のところです。これは改正後では
ですが、イ、ロ、ハ、ニと1項目増えまして、現在導入や改定を検討中という欄も設けさせて頂きました。現行の
、「継続雇用制度の導入又は改善に関する計画の作成指示」、ここについても廃止しております。
ですが、「65歳までの継続雇用制度を定めていない理由」というのを、企業の方から自由に書いていただくようにしていたのですが、これについて改正後の
で可能性の原因として考えられる事項を列挙いたしました。これについては、企業の方に自由記述だとあまり書いていただけない、あるいは書くにしてもなかなか難しい点があるということで、こういう考え得る理由を列挙しまして記入して頂くこととしました。
の「過去1年間の定年到達者の総数等」、この欄は毎年この調査項目はいただいていますので、もう必要ないということで落としました。
細かいことですが「内65歳未満」という内数を総数のうちから書いていましたが、これも改正ではこういう欄を廃止しました。
以上のような形で、平成10年度から新しい報告様式で、高齢者の雇用状況を把握したいと思っております。以上です。よろしくお願いします。
○会長
以上の通りですが、この件に関しまして御意見等ございましたらどうぞ。
○委員
60歳を越えた方の雇用の確保というのは、社会的な要請だということは非常にわかっております。産業界で色々意見はあるのですが、個人的には何かと同調していかなければいけないと思っています。ただ今回、「高年齢者雇用状況報告書」が精緻になったために、印象的にちょっと気になることが3つありますので、その3点について確認をさせて頂きたいと思います。
1点は、精緻にしたことが65歳定年制の近い将来における法制化というのを労働省として前提にしているような印象を与えはしないか。60歳以降の継続の様態というのは、将来においても多様であって然るべきだと考えております。こんなことは(65歳定年制の近い将来における法制化)、今は全く考えていないのだということを確認をしたいのです。これが1点です。
2点目は、この新しい報告書の「継続雇用制度の状況」の中の の、希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度を定めていない理由として、書きにくいだろうからということで10項目挙げていただいてます。現行報告書では自由記述になっているわけです。これも自由記述ではやはり不都合である、書いてくれない、というのはわかりますが、選択回答方式では65歳までの継続雇用は義務づけを、回答する企業にやや迫る印象を与えはしないだろうか、その点についてもちょっと気になるのです。
最後に備考の(3)ですが、「再雇用制度と勤務延長制度について、いずれも就業規則に定められているものに限るもの」と書いてあるのです。現行の方は、就業規則云々というのはないのです。定年についてだけ、就業規則等というのはあるわけです。そういうことから、今の段階で産業界の方は暫定的な措置等で色々対応しているのですが、就業規則に載せるのだという義務づけ、制度化
という思想がここに見られるのではないだろうか。この3点について、取越苦労であればいいのです。あるいはこちらの考え方は間違っているなら間違っているということで、ご説明を頂戴したいと思います。
○事務局
まず最初の、65歳定年制を考えているのかどうかということについては、事務局の別の方より答えさせて頂きます。
基本的には平成6年に、65歳までの継続雇用の努力義務が書かれまして、ただ今年の4月まで60歳の定年の義務化は4年間、間がありましたので、65歳の継続雇用については法律では努力義務と書きましたが、具体的に60歳定年のような行政措置というのは取らない形ということで進んできております。
まず
の、いままで自由記述だったのを、こういう形で事項を挙げたというのは、いまは経済情勢は非常に厳しいときですが、具体的に65歳までの継続雇用を各企業ですすめていただこうという場合に、問題点はどういうところにあるのか。大体わかるのですが、この形で把握して、行政指導等といった面よりも、高年齢者雇用開発協会等で行っております、色々なアドバイザーのサービスといいますか、企業に対して「こういう点で困っているなら、こういうサービスがありますよ」といったアドバイスなど。あるいは助成金を色々検討する際でも、こう言うところがネックだというところを把握したいということです。自由記述ですと、これは統計調査ではないので基本的に集計はしていないのですが、統計的な処理も非常に難しいということでこういう項目を挙げさせて頂きました。
備考の(3)で、ここで再雇用制度とか勤務延長制度というのは、きちっと就業規則で定められていると定義させて頂いて、その代わりに
でありますように制度は定めていないけれども、運用として個別の労働者に対応という、制度化、就業規則にはないけれども、というのと区分けして、従来は記入している人によっては慣行としてある場合、あるいは制度としてある場合が整理されずに報告を受けておりました。最近では、こういった制度を設ければ新しい助成制度もありますので、そういうニーズから一応区分けして、制度的に定められてるものと、そうでない場合とを分けて把握したいのです。色々と細かくなったのでそういう印象があるかと思いますが、基本的に平成6年で新たに付け加わった、65歳までの継続雇用の努力義務というものを、行政としても側面から支援するための基礎資料ということで、こういう形で報告を頂きたいと思っております。
○事務局
最初のご質問にお答えしたいと思いますが、ご指摘のように今後の高齢者対策を考えるに当たりましては、ご意見ご議論が現在、色々あるということは十分承知しております。従いましてこの様式の改正につきましては、65歳定年制を前提に考えたものではないとご理解を頂きたいと思います。
○委員
ありがとうございました。
○会長
ほかに、いかがでございましょうか。ないようでしたら「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」は、妥当ということで答申することにしたいと思います。
○会長
答申文案はお手元にあるとおりでございまして、労働省案は妥当と認めるということにしたいと思いますがよろしいでしょうか。
○会長
ありがとうございました。それでは、そのようにいたします。
次の議題は「平成10年度港湾雇用安定等計画の策定について」です。これにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局
お手元の資料のNo3に沿いましてご説明したいと思います。これを1枚めくっていただきまして、「別紙」というのが計画案です。
まず、「1.計画のねらい」ですが、この計画は、平成10年度におきまして、いわゆる6大港におきます港湾労働者の労働力の需給調整、雇用の改善、能力の開発向上に関して、国、都府県、港湾労働者雇用安定センター、事業主が講ずるべき措置の指針を示すものです。
2に移りまして、「(1)港湾労働者を取り巻く環境の動向」ですが、6大港における港湾運送量は昭和62年度以降増加基調にあるものの、その後の景気の低迷を反映しまして伸び率は鈍化し、平成8年度における6大港の船舶積卸量は、対前年比2.0%増の5億307万トンとなっております。また、そのうちコンテナ貨物の割合は、昭和45年度の5%から平成8年度には58.9%と上昇しております。このような近代的荷役の進展に伴いまして、在来型荷役は縮小しておりますものの、その相対的な波動の大きさはむしろ増大していると言われておりまして、業務の波動性への対応については難しい面も見られるようになっております。
続きまして、「(2)雇用の動向」ですが、6大港における常用港湾労働者数は昭和62年度以降の荷役量の増加、企業常用化の促進により増加傾向にありましたが、平成5年度以降減少傾向となっていまして、平成9年12月末現在における常用港湾労働者数は、対前年度比2.4%減の3万1,550人となっております。
また、同じ日における、港湾労働者雇用安定センターの常用労働者数は155人となっております。
次に、月間平均就労延数で見た平成9年の数値ですが、トータルで前年同期と比べて1.6%減の、57万6千人日となっております。そのうち常用労働者で対応したものが、全体の98.4%を占めていまして、波動性に対応するための企業外労働力で対応したものが1.6%、前年とほぼ同水準となっています。
(3)ですが、「労働力の需給調整の目標」です。港湾労働法は、常用労働者による労働力の確保を基本としています。そして波動性への対応としましては、港湾労働者雇用安定センターに雇用される、常用労働者による労働力の確保を原則としまして、それができない場合には安定所紹介による日雇労働者の雇入れが認められ、さらにその紹介が受けられない場合に限り、日雇労働者の直接雇用が例外的な措置として認められています。しかしながら、昨年の状況等を見ますと、なお相当数の直接雇用の日雇労働者が雇用されている状況にあります。このため、平成10年度においては、常用労働者による荷役処理を基本とし、企業外労働力の需給調整については、センターの労働者による対応を原則とするということについて一層の徹底を図るとともに、事業主に雇用される常用労働者、センター常用労働者の雇用の安定に努めることとしております。
続きまして「3.労働力の需給の調整に関して講ずべき措置」がそれぞれ、行政等の主体ごとに整理されております。まず「(1)都府県及び公共職業安定所が講ずる措置」ですが、直接雇用の日雇労働者の問題につきましては、その状況の的確な把握に努めつつ、直接雇用の日雇労働者多数を使用する事業主に対する指導を強化することとしております。人付きリースの問題につきましては、小型フォークリフトを重点といたしまして、個別指導の拡充等により、その縮小を図ることとしております。
雇用秩序の維持に関しては、港湾労働法遵守強化月間等を通じて、遵法意識の一層の高揚を図るとともに現場パトロール等の実施、雇用秩序連絡会議の積極的開催等によって違法就労の防止を図ることとしております。
ニですが、安定所におきましては職業紹介によって、必要な労働力の確保に努めるとしております。事業主に対しては特に雇入れに関して、指導を強化することとしております。
常用労働者の雇用の安定を図るために、雇用調整助成金の活用を図ることにより必要な支援を行うこととております。
行政として、センターに対しましては、派遣申込みの積極的な勧奨等を事業主等に行うことにより必要な援助を行うこととしております。
次に、「(2)港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置」ですが、まず「イ派遣業務の適正な運営」といたしまして、派遣申込みの積極的な開拓等によりまして、センターの活用の促進を図るとともに、派遣先のニーズに的確に応えることのできる派遣、さらには長期派遣の促進等、派遣方法の改善に努めるとともに、地域の賃金相場等に配慮しながら派遣料金の弾力化を図ることにより、新規の派遣申込みの喚起を図ることとしております。
能力開発向上に関しましては、近代的荷役の進展に伴いまして、質の高い技能労働力への需要が高まっていることから、荷役機械の操作等の業務に従事できる実践的な技能の習得に重点を置いた能力開発を、積極的に行うこととしております。そのためにOJTの促進も図ることとしております。
(3)の「事業主及び事業主団体が講ずる措置」ですが、まず直接雇用の日雇労働者問題への対応につきましては、これら直接雇用の日雇労働者は極力使用しないように努めていただくことにしております。
次のページですが、人付きリース問題については、その利用の縮小に努めていただくこととしております。他に港湾労働法に定められた常用労働者の届出、就労状況の報告等、手続きを適正に実施していただくこととしております。事業主団体はこれらの措置について各事業主に対して、周知徹底等の援助をしていただくこととしております。
4番目は「雇用の改善と能力の開発向上」です。まず「 雇用の改善を促進するための方策」ですが、国におきましては雇用管理者の選任の徹底等により、労働条件の改善等に向けて指導に努めることとしております。センターにおきましては、雇用管理者研修等を実施することとしております。事業主におかれましては、雇用管理者を選任していただき、福利厚生の充実と雇用の改善を促進していただき、魅力ある雇用機会づくりに努めていただくこととしております。「 能力の開発及び向上を促進するための方策」ですが、国におきましては本年4月に開校いたします港湾短大神戸校を始めとして、現在横浜に港湾短大、それから大阪に港湾の関係の分所がありますが、そのような公共職業能力開発施設において、港湾運送業務に係る訓練の効率的な実施に努めることとしております。センターにおきましては、豊橋に技能研修センターがありますが、ここは、安衛法の免許等に関して、指定教習機関として指定を受けております。
ここにおいて荷役機械の操作等の業務に従事できる、技能労働者の育成に努めることとしております。
ハですが、事業主におかれましては職業生活の全期間を通じた段階的、体系的な教育訓練を行うよう配慮していただくこととしております。
お手元の資料No.4は、今の計画案で触れました数字等に関する統計的な資料ですので、ご参考にしていただければと思います。
次の資料は港湾労働者雇用安定センターの実施しております派遣事業の現状です。平成元年にスタートしましてから、しばらくは運営状況もよかったので すが、特に平成5、6、7年度あたりから運営上の赤字等、色々な問題が生じ、昨年度の秋にいわゆるリストラを関係者のご努力により行い、それ以降はなんとか平均就労日数も回復し、事業運営上も収支がほぼ均衡するという状況で、なんとか今運営している状況です。
計画に関連します資料は以上ですが、この計画とは直接関係ございませんが、資料6につきまして、簡単にご報告をしたいと思います。資料6は行政改革委員会が昨年12月に出した最終意見です。この委員会の下の、いわゆる規制緩和小委員会におきまして、港湾運送事業に関して規制緩和の検討が行われまして、その審議の過程では港運業界労使、船主や荷主も含めて2度の公開ディスカッション等が行われましたが、それを踏まえた上での意見がこのようにまとめられたものです。この意見のポイントは、2枚目のにあります。現行の運輸省所管の港湾運送事業法によりまして免許制が定められていますが、この免許制は需給調整要件というのがありまして、一定の需要が見込めないと免許が下りません。荷役機械とか常用労働者数の保有基準といった、そういう能力要件に加えて、一定の需要が見込めるという要件がないと免許が下りないという意味での、いわゆる参入規制がかかっているわけです。この参入規制を取り払って、一定の能力があれば事業許可を与えるという許可制にするということとそれから現在、料金認可制となっていますが、これを廃止して届出制にすべきである、このように述べられております。
その下にありますが、「同時に免許制廃止後の効率的な経営や就労体制の確率、安定的な労働関係の確保、悪質な労務供給事業者の参入の防止を図り、港湾運送を安定するために以下に掲げる点について、実施や検討が必要である」とされています。
その中の特に
ですが、「安定した労働関係の確保を前提とした効率的な経営、就労体制の確立」ということで、ここの最後の部分に「日別の波動性に対応するための企業外労働者を活用する方策として、新たに港湾運送事業者間で港湾労働者の融通となっていますが、我々は労働者の有効の活用と申すべきと受け止めておりますが、円滑にできるような仕組みを確立すべきである」ということを言われております。これにつきまして運輸省におきましては、5月か6月ごろから港湾運送事業法の問題につきまして、審議会におきまして検討を開始すると聞いております。我々といたしましては、行政改革委員会の最終意見におきまして、このように労働問題についても述べられていますので、その運輸政策審議会における検討状況を見極めつつ、また、その審議と連携を取りつつ、港湾特有の波動性に対応しました港湾労働対策の在り方につきましての検討を関係審議会、当審議会、具体的には港湾労働部会になりますが、当審議会及び港湾調整審議会におきまして詰めていく必要があると考えているところです。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○会長
ありがとうございました。この件に関しては本審での審議に先立ち、港湾労働部会で予めご検討をいただいております。部会における検討結果について、ご報告をお願いいたします。
○委員
それでは、ご報告をいたします。いま説明にありましたように、平成10年度港湾雇用安定等計画案については、3月26日に開催された港湾労働部会で、事前に審議させていただきました。討議の過程におきまして、ここに添付していますが、労働者委員からは「港湾労働者の登録制を設けることが重要であり、そのための議論を進めるべきである」という旨の意見書が提出されまして、使用者側委員はこれに対して「計画に定数を盛り込むことは不適当であり、港湾労働者の登録制を計画において採り上げる必要はない。港湾運送業者間で、港湾労働者の融通が円滑にできるような仕組みを早急に検討する必要がある」という旨の意見書が提出されております。
これらを踏まえて議論した結果、最終的にはそこにもありますように、平成10年度港湾雇用安定等計画案につきましては、労働省案のとおり定めることは差し支えないと認めるという結論に達しました。ご報告とさせていただきます。
○会長
ありがとうございました。本件に関してご意見、ご質問等ありましたらどうぞ。ありませんか。なければ、平成10年度港湾雇用安定等計画の策定については差し支えないと認めるということで答申することにしたいと思います。
○会長
お手元に届いたかと思いますが、昨年同様労働省案のとおり定めることは差し支えないと認めるということで、答申をしたいと思います。よろしいですか。
○会長
ありがとうございました。
次の議題は「中央省庁等改革基本法案について」です。これにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局
それでは、中央省庁等改革基本法案の概要について、ご説明いたします。
資料No7の方をご用意頂きたいと思います。この法案は、昨年12月に出されました行政改革会議最終報告に示されました、諸改革を忠実に法文化したもので、改革の基本方針、講ずべき施策などを明らかにしたいわば「改革プログラム法」的な性格を持つものであります。去る2月17日に閣議決定され、同日本通常国会に提出されるに至っております。
ここにありますように、この法案は「内閣機能の強化」、「国の行政機関の再編成」、国の行政組織等の減量、効率化等、全部で6章、63条から構成さております。
「第1章総則」においては、行政改革会議の最終報告の趣旨に則って行われます中央省庁等改革。これについて、まず基本理念、国の責務、及び基本方針、これを規定することという内容とともに、政府は遅くともこの法律施行後5年以内に、出来れば21世紀が始まる2001年1月1日を目標として、新たな体制の移行を開始するということが規定されております。
「第2章内閣機能の強化」につきましては、内閣総理大臣の国政に関する基本方針の閣議への発言権、これを明らかにすることが規定されています。
「第3章国の行政機関の再編成」。ここでは新たに編成される10省とこれらの省の名称、主要な任務、および主要な行政機能といったものを規定することとなっております。この中で、職業安定行政関係部分といたしましては、この資料の8ページに条文の抜粋があります。この25条、ここで労働福祉省の編成方針といった形で規定されております。ここに挙がってますように、例えば「小子高齢化等の社会の変化及び男女共同参画社会の形成に対応した労働政策と社会保障政策との統合及び連携の強化を推進すること」、「社会福祉、保健、雇用等における地域の役割について、その強化を図ること」、「公的年金制度の一元化を推進すること」あるいは、「職業紹介事業等に対する規制を緩和することにより、労働市場を通じた需給調整機能の発揮を促進すること」等が規定されております。
次に、戻りまして「第4章国の行政組織等の減量、効率化等」。ここにおいては政府は、民間事業への転換、地方公共団体への委譲、独立行政法人の制度を設けるものとすることとなっています。
その他の見直しとして見ていただくべきところは、(3)番にありますように、「地方支部部局の整理及び合理化」といったようなものが取り上げられています。さらに下の「国の行政組織の整理及び簡素化等」。ここでは府省の編成時において、官房及び局の総数を出来る限り90に近い数に、課等の総数を1,000程度とし、その後5年間において出来る限り900に近い数にするよう努めることといったことが規定されております。さらには最後の方にありますが、府省の編成に併せて、国の行政機関の職員の定員について、10年間で少なくとも10分の1の削減を行うための新たな計画に沿った削減を進めることといった内容が規定されております。
次に「第5章関連諸制度の改革と連携」。ここでは政府は、国家公務員制度の改革について、早急に具体的成果を得るよう、引き続き検討を行うということになっており、およびその下では「行政情報の公開等」といったこと、そのための必要な措置を講ずること、さらには「地方分権等」といたしまして、地方公共団体に対してその行財政の改革を引き続き推進するように要請する等といったことが規定されております。
最後「第6章中央省庁等改革推進本部」においては中央省庁等の改革による新たな体制の移行の推進に必要な中核的な事務を、集中的かつ一体的に処理するために、内閣に中央省庁等改革推進本部を置くこと、および本部の所掌事務を新たな体制への移行の推進に関する総合調整、必要な法律案等の立案、必要な基本的な計画の策定等といったことが規定されております。
なお、新たに編成される省の名称については、5ページになりますが附則において、これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと、及びその結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げないといった旨の規定が設けられております。
今後の扱いですが、中央省庁等改革基本法案が成立したならば、公布の日から起算して4か月を越えない範囲内において、政令で定める日から施行となっていますので、成立後の対応は政府が総理を本部長とする、中央省庁等改革推進本部を設置しまして、各省庁の設置法案の立案などに取り組むことになると考えております。労働省としては、基本的には国民の利便性および行政の効率性といったものの、向上という観点から具体的な検討をしていきたいと考えております。今後、具体案の検討過程におきまして、先生方にも色々とご相談させて頂くことになるかと思いますので、その際には何卒よろしくお願いしたいと思います。以上です。
○会長
ありがとうございました。これにつきまして、ご意見、ご質問等ありましたら、どうぞお話をいただけたらと思います。
○委員
教えていただきたいのです。いまの説明はわかりましたが、基本法が本通常国会で仮に成立すると、その後設置法に入りますね。いま我々のご意見をお聞きすると言われたと思ったのですが、それは根拠はどこにあるのですか。職安法の中にあるのですか。我々の意見を聞いて、我々がこういうような設置法にすべきだということはどこで発言を担保されるのですか。
○事務局
設置法の改正になりますと、労働省の所掌事務に係わる条文移動等があります。その中で今回の基本法で要請されたものに該当する部分があれば、条文移動などがあることも予想されますので、そうした場合においてはこの労働省設置法そのものを、労働省で一体的に諮る審議会はないと思われますので、関係部分はそれぞれ関係の審議会等にご意見を聞きながら、調整するという場面があるのではないかなと思いましてご意見をお聞きすると申し上げました。
○会長
いまのはよろしいですか。
○委員
何と言いますか、建設的な立場からこういうようなご意見を反映してくださいという意味はわかったのですが、何か根拠があって我々の言った意見が、設置法に入っていくということではないと思うのです。そこの点についてはご説明の時に、何か誤解を与えるようなことがあると後々に、「何で審議会でこういうふうにやっているのに、設置法と違うんだ」という話になりますから、そこは丁寧な説明をしておかないと、我々の意見を、建設的な立場で聞く機会を設けますよ、というのはあったとしても、それは何ら法的根拠はないものであって、それに縛られるものではないというのがこの行革基本法の基本的な軸足ですので、そこのところについてはそう思うのですが。
○事務局
基本的にいま、具体的ご意見をいただきましたが、おっしゃるとおりだと思います。本審議会で色々諮問する場合には、雇用対策、その他という具体的な政策に関しても、法律に基づく諮問という形で行っておりますから、実施体制の組織自体が本審議会の諮問事項になるかどうかは、いま言っような点から考えると一般的にはなかなか馴染みにくいという面があります。
ただ、密接に関連する部分がありますから、そういう意味で申し上げたところですから、システムとしては当審議会に諮問する事項については、これは法律に基づいてきちんと諮問すべきものを諮問するということが基本であります。
そういう観点でいくとおっしゃるとおりでございます。
○会長
ほかにはありませんか。
○委員
第3の7に「審議会の整理合理化」というのが出てまいりますが、因みに例えば労働省で設置されている審議会がどういう形なのか、あるいは本中職審がこのあと、どういうふうなことになるのかという点についても教えていただきたいのです。
○事務局
現段階で具体的な案が得られているということではありませんが、審議会の在り方についての指摘等につきましては、いままでにも行革会議の中でなされた指摘が何点かありまして、それをここで繰り返すということになると思いますが、例えば1つの省で審議会を1つにするというか、省庁ごとに1本立てにしてはどうかという意見。それから構成についても、いわゆる三者構成の在り方といったような、検討すべき視点などが何点か取り上げられています。そういったものを踏まえて当審議会、労働省全体の審議会の在り方も考えながら、整理していく必要があるかと思っています。
○委員
今の点に関して、ちょっと要望意見なのですが、審議会の三者構成についてなのですが労働関係の審議会については、ずっと三者構成という形を維持してきましたし、ILOの構成からも労働政策を決定するに当たって、三者構成でものごとを決めていくという、いわば国際ルールもあるわけです。ただこのことについて、きちんとした理解というものがなされていないまま、審議会の整理合理化の中にそういう意見が出てきたように思われますので、こうした点については基本ルールは我々が守るべきだと思っています。今後の審議会の整理合理化を検討するに当たりましては、こうした基本原則を是非守るように、またそういうルールが、もしないがしろにされるということになれば、これは我々としては大変重要な問題と受け止めざるを得ませんので、是非こういう点について留意されて頂きたいと思います。
○事務局
ただいまの点につきましても、私どもおっしゃるとおりだと思います。
労働行政についてはやはり労使が対等の立場で議論をするということが非常に重要であると考えていまして、そういう観点からいくと三者構成の審議会できちんと話し合いをするということは、非常に重要だと思います。従いまして、そのシステムを崩されるというのは労働行政の生命線に係わる問題であると考えております。
ただ審議会の1省1つというような意見もありますが、これは1省を1つにして、あと全部を部会にすればいいではないかという議論もあるのですが、なかなかそうもいかないのではないでしょうか。その辺は全然詰まっていません。
やはりその辺は現実的に対応することも必要でありますから。
ただ、一方で「いま審議会の数が多すぎる」という指摘もありまして、確かにそういうことも否定出来ない。そういうところがどんなふうな整理になっていくかというのは、いまのところまだ全然詰まっておりません。
○会長
他には、いかがでしょうか。それでは、いまの問題は今後の課題ということでお考え頂くということにしたいと思います。他に何かありますか。ご意見なりご質問なりないようでしたら、これで終わりたいと思います。
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(注)本文中に記載されている資料については労働省にて閲覧できます。 資料についての問い合わせは職業安定局庶務課 03−3593−1211(代)までお願いします。 |