女性少年問題審議会議事録

 日 時  平成12年7月25日(火)14時00分〜15時50分
 
 場 所  労働省省議室
 
 出席者 [委 員]
学識経験者  渥美委員、奥山委員、加藤委員、辻山委員、
 安枝委員、若菜委員
労働者代表  秋元委員、相馬委員、吉宮委員
使用者代表  須永委員、萬田委員、山崎委員、渡邊(佳)委員
 議 題
(1)  仕事と家庭の両立支援対策について
(2)  その他

 配付資料
 
(1)  育児休業制度等をめぐる現状について
(2)  仕事と家庭の両立のための労働省の施策
(3)  諸外国における育児休業制度等
(4)  「平成11年度女性雇用管理基本調査」結果概要
(5)  男女雇用機会均等対策基本方針
(6)  「働く女性の身体と心を考える委員会」報告

6 議  事
(会   長)  「女性少年問題審議会」を始めます。本日はお忙しいところを、またお暑い中をお集まりいただきまして、ありがとうございました。それでは議事に入ります。
最初に、「仕事と家庭の両立支援対策」について、事務局から御説明をお願いいたします。
(事 務 局)  皆様方には日ごろから雇用均等行政の推進に御理解・御協力を賜りまして、心から感謝を申し上げたいと思います。また、先ごろは、男女雇用機会均等対策基本方針につきまして、大変精力的に御議論を賜り、御結論をいただき、それを基に基本方針を策定いたしたところです。改めて御礼を申し上げたいと思います。また、皆様方には、大変お忙しい中御都合をつけていただきまして、本日の女性少年問題審議会に御出席をいただきまして、ありがとうございます。
 本日御参集いただきました趣旨につきまして、私から簡単に御説明を申し上げたいと存じます。皆様方はすでに御承知のとおり、平成9年に男女雇用機会均等法、そして労働基準法等の改正をし、そこで女子保護規定が解消されたわけです。それに伴いまして平成10年の労働基準法の改正によりまして、育児・介護を行う女子労働者について、時間外労働の激変緩和措置というものが、平成14年3月末日までの3年間設けられたわけです。
 また、労働基準法改正法の附則におきまして、この激変緩和措置が終了するまでの間に、育児・介護を行う労働者の福祉の増進の観点から、その時間外労働が長時間にわたる場合に、時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置、いわゆる「ポスト激変緩和措置」と呼んでおりますが、これを講ずることとされているところです。
 したがいまして、この規定を前提にすれば、ポスト激変緩和措置につきましては、次期通常国会への法律案提出が可能となるようなタイムスケジュールを念頭に置いて、直ちに検討を進めていかなければならないものです。
 また他方、昨年12月に、政府の少子化対策関係閣僚会議におきまして、年々進んでおります我が国社会の少子・高齢化、とりわけ少子化が我が国将来の経済社会活動に及ぼす影響というものを、大変重大な問題としてとらえ、国として少子化対策というものを大変重要な課題であるという位置づけをしているわけですが、その重要課題である少子化対策につきまして、これから5カ年間の政府の基本方針、少子化対策推進基本方針というものが取りまとめられたところです。
 この基本方針におきましては、働く方々の仕事と子育ての両立というものを図っていくということが大変重要であるということで、保育サービスの拡充というものと並びまして、固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正、そして、仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備、ということが重要な柱として掲げられたわけです。具体的には、ポスト激変緩和措置を始めとしまして、仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備に係るいくつかの事項について検討を行うということになっているものです。
 これにつきましては、御答申をいただきました男女雇用機会均等対策基本方針におきましても、「仕事と子育ての両立の促進に向け、子育てを行う男女労働者の時間外労働が長時間にわたる場合に、時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を行うとともに、併せて、育児休業から復帰した後の職務や処遇の在り方、短時間勤務制度等子育てに配慮した勤務時間に関する制度、子供の看護のための休暇制度の在り方等について検討を行う」こととなっているところです。このためポスト激変緩和措置を始めとする男女雇用機会均等対策基本方針等で掲げられております検討事項につきまして、当審議会で是非御検討をお願い申し上げたいというものです。
 御検討の結果を御報告いただく時期につきましては、今後の当審議会の御検討の推移によるものではありますが、私どもといたしましては、次期通常国会に向けて成案を得ることを目安にさせていただきたいと考えておりますので、皆様方御多忙中、かつまたそれぞれいろいろ御事情はおありになると思われますが、恐縮ですが、以上のような経緯等を十分お踏まえいただきまして、精力的に御検討をいただきますようよろしくお願い申し上げたいと存じます。
(会   長)  先般、育児・介護休業法の施行状況等について調査結果が取りまとめられたということですので、その調査結果も含めまして育児休業制度等をめぐる現状等について、事務局から説明をお願いしたいと存じます。
(事 務 局) (資料(1)〜(3)について説明)
(会   長)  ただいまの御説明について、御質問あるいは御意見がありましたら、どうぞお願いいたします。
(委   員)  データの見方を教えていただきたいのですが、資料(4)の調査対象の9,885事業所という数字ですが、これは5人以上の民営事業所のうちの何%に当たるかということについてまず1点お聞きしたいと思います。
 資料(1)の8頁なのですが、事業所の規模別にそれぞれ100%にして数字を出しているのですが、全体を100%にした場合に、規模別の割合がわかったら教えていただきたい。
 9頁の第5表なのですが、すべてこの報告はパーセントで出ているのですが、出産者に占める育児休業者の割合が56.4%というように出ていますが、もし実数がわかりましたら実数をお聞きしたい。なぜかと言いますと、私は、育児休業給付の基本給付金を何人が取っているかというデータを前に教えていただいたりしているのですが、それとの関係で実数で見たい。というのは、私どもの調査でも育児休業給付がなかなか周知されていないという状況が明らかになっておりまして、実数的にそういうものが見られるのだったら是非教えていただきたいと思います。
 出産者に占める育児休業者の割合が56.4%ということは、後の43.6%の人たちは産前・産後休暇を取得した人たちというふうな見方をしてもいいのかどうかということ。それから、これは出産した人を出していますが、出産を理由に辞めた人との関係で何かデータがありましたら、そのことについてもお聞きしたいと思います。
 資料(3)の一番最後の頁のスウェーデンの看護休暇ですが、ここの期間について「各子供各年ごとに両親合計で最高120日」と書いているのですが、一昨年スウェーデンへ行ったところ、子供1人について60日の休暇が取得でき、それは親に対する休暇ではなくて子供に対する休暇だということで、非常に珍しい取得の仕方だなという記憶がありまして、私の理解の仕方が違うのかもしれませんが、もし最近変わったという状況がありましたら、ここの内容について詳しく教えていただけたらと思います。
(事 務 局)  最初のお尋ねですが、9,885事業所が全体に占める割合ということですが、180万強の事業所が全数です。これは事業所センサスを使っております。その中でそれぞれ業種ごと、規模ごとに抽出率を設定いたしまして、調査対象を整理して決めているところです。規模別の割合については、結局母集団に復元しますので、事業所センサスにおける規模別の割合とイコールになってしまうのです。
(委   員)  ここに挙げている調査をした事業所数の規模別の割合というのは出ないのですか。
(事 務 局)  それは、それぞれ業種ごと、規模ごとに抽出率を統計上有意な結果が得られるように母集団の大きい所は抽出率が小さく、小さい所ですと375分の1とか1,070分の1とか非常に小さい抽出率になりますし、割合数が少ない大規模の所については1分の1という所も多うございますので、復元した後の姿で見るべきものかと思いますが。
(委   員)  6,990事業所の規模別割合で見るということはできないのですか。
(事 務 局)  それはありますが、それぞれ業種ごと、規模ごとに母集団に復元しておりますので、その割合がそのままここにあるわけではありません。例えば同じ10事業所でも抽出率が1分の1の所は10ですし、3,000分の1の所は3万の事業所があることになるわけです。
(委   員)  6,990を何かにすべて置き替えてこの数字を出しているわけではなくて、これは6,990のデータとして作っていらっしゃるわけですね。
(事 務 局)  6,990を180何万に戻したときのデータです。
(委   員)  180何万に戻したデータなのですね。
(事 務 局)  はい。
(委   員)  6,990のデータではないということなのですね。
(事 務 局)  はい、違います。それは統計ですから、必ず母集団に復元しますので。
(委   員)  わかりました。
(事 務 局)  資料(1)の9頁の56.4%の実数ですが、これも結局復元しておりますので、実数もサンプル上の数字というのはありますが、それ自体はあくまでも標本として抽出されたところの数にとどまりますので、その数は調べればたぶんわかるのだろうと思いますが、それ自体はあまり意味が無くて、それぞれ復元しており、規模別、業種別に何倍かずつしているものです。
 44.6%、残りは産休を取っているのかという御質問は、産後6週間については就業は禁止されているということですから、当然少なくとも6週間は取っているものと考えております。
 出産を理由に辞めた人についてのデータですが、調べましてまた御報告します。
 スウェーデンの看護休暇についての御質問ですが、私どもが入手できた範囲内の資料でまとめておりますが、委員が行ってこられたというお話がありますので、調べましてまた御報告します。
(委   員)  例えば母親・父親それぞれに60日ずつということではなくて、子供に対して60日という支給の仕方なので、会社からは給料をそれぞれカットされるけれども、子供に対して60日の給付があるよという説明を受けてきまして、私はとても珍しい方式だなという印象があったものですから、もし詳しいことがわかりましたら、後ほどで結構ですからお願いします。
(事 務 局)  後ほど御報告いたします。
(委   員)  ありがとうございました。
(委   員)  資料についての質問ですが、たくさんあるので前の方から見ていきます。資料(1)の5頁目の棒グラフ、昭和58年調査を表す黒のグラフと平成8年調査を表す白のグラフを見ていきますと、平成8年調査で大幅に増えているのが「職場での結婚・出産退職の慣行」の所ですね。ちょっと意外に思うのですが、これはどういうふうに理解したらよいのだろうか。10頁の第6表ですが、育児休業を取った後退職する者が増えている。これはなぜ増えているのだろうか。この間ある雑誌を見ましたら、その雑誌の中にある企業の人事担当者が、うちでは育児休業を取る前に、取り終わったら辞めたいと言って育児休業を取る人がいて困っているのだと言っている。そんなこともこの調査結果に関係あるのかなということです。どのように理解したらよいのだろうか。
 その下の表ですが、勤務時間の短縮等の措置は法で義務化されているわけですが、なぜ40.6%と少ない状況になっているのでしょうか。
 13頁、ここに激変緩和措置についての表がありまして、それに関する協定の有無についての表もありますが、第10表の所で「時間外労働協定なし」という回答が結構目立ちますが、これはどうしたものだろうかということ。それから、この協定そのものよりも、やはり激変緩和措置の実態、対象となる人たちの労働の実態がどうなっているのだろうか、その辺の資料が無いのだろうか、むしろそれを見る必要があるのではなかろうかなと思います。時間外労働の実態についての資料は無いのかということ。
 15頁、第14表ですが、回答の項目が「休暇・休職・休業等」、あるいは「失効年次有給休暇」、「その他」と分かれておりますが、これはどういう質問の仕方をされているのか、お聞きしたい。
(事 務 局)  5頁でございますが、なぜ職場の結婚・出産退職の慣行が急に増えているのかということですが、卒直に申し上げて、定かな事情はわかりませんが、働き続けようという気持ちが強くなると、こういう職場慣行が障害に感じられるということもあり得るのではないかとは思います。なぜ増えているかという正確な状況は、大変恐縮ですが、わかりかねるところです。
 10頁の第6表「復職者数の減」ですが、10ポイント近く落ちていますが、これにつきましても、退職した人について、なぜ復職しなかったかという調査までは、行っていないものですから、正確なところは、恐縮ですがわかりかねる状況です。
 第7表ですが、40.6%が低いのではないかということですが、育児介護休業法19条に基づきます、これらの措置の実施につきましては、地方にございます雇用均等室を中心に、啓発指導をしているところでございます。特に今後におきましては、啓発というのを超えて、個別問題のある事例等については、個別な指導を展開していくというようなことで、この実施率の引き上げ、義務の達成を強く促してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 何分、各都道府県に1カ所ずつの雇用均等室ですので、一遍に指導が行き渡るというところまでは、卒直に申し上げて、なかなかいかない面もございますが、措置の実施につきましては、関係団体を通じた指導等も十分活用しながら個別にもできる限り、指導をしてまいりたいと考えているところです。
 13頁の第10表で「時間外協定なし」の回答が目立つということですが、世の中の状況といたしまして、平成10年度の労働省の調べによりますと、時間外協定、あるいは時間外休日労働に関する協定をしている事業所というのは、28%程度でございます。時間外、休日のいずれも協定を締結していない事業所は、72%というふうになっています。それとの比較からすると、それほどおかしい結果ではないと思います。もちろん、規模の小さい所で締結していない事業所の割合が非常に高いので、今回の調査の方が「時間外労働協定なし」53.3%と低い割合になっているのではないかと考えています。
 対象の女性労働者が一体どのくらい時間外労働をしているかということにつきましては、今日は集計が間に合っていないのですが、(財)女性労働協会の委託調査「育児・介護を行う労働者の生活と就業の実態等に関する調査」で取っています。来月にはまとまると思いますので、御報告いたします。女性労働者の時間外労働の実態について調査しております。
 15頁の第14表の回答項目はどういう尋ね方をしているかということですが、「休暇・休職・休業等」について特段の説明はしていません。「失効年次有給休暇」につきましては、「有効期限内に行使されず、時効になった年次有給休暇をいい、これを看護のために取得することを認めるものです」というような説明を付しているところです。なお、家族看護休暇制度全体につきましては、「介護休業制度とは別の制度として、制度化している場合ということで、例えば、子供が風邪により発病した場合などに取得できるもの」というようなことで聞いているところでございます。
(委   員)  平成11年の女性雇用管理基本調査は産業ごとというのは、出す意味が無いということで、改めて作っていないということですが、育児休業後の復職の問題について、私は地域によっても違うのではないかという気がします。地域ごとというのは、見る必要は無いですか。保育園とか、そういう社会的なサービスの状況と、復職の関連を見るときに、地域ごとに見る必要が無いのかどうかですね。
(事 務 局)  産業ごとの数字ですが、これは、特徴的な差があまり大きくなかったということで、今日御説明した資料には載せておりませんが、お手元にお配りしています記者発表用の資料の後ろの付属統計表には載っていますので、御参考にしていただければと思います。載っていないものもありますが、基本的に集計はしています。
 復職の状況が地域ごとに違うのではないかというお話ですが、それは委員のおっしゃるとおりなのかもしれないと思いますが、この調査は地域ごとの状況を見るように設計されていませんので、大変恐縮でございますが、そちらの方はわかりかねます。
(委   員)  10頁の第7表ですが、勤務時間の短縮等の措置について、必ず措置しなさい、というのは法律の仕組みですね。ということは、実施していないと回答した59.2%の事業所というのは違反状況になっているという理解でよいのですか。法律どおり行われていないという理解でよいのですか。
(事 務 局)  今回の調査結果は5人以上の事業所で取っています。御承知のとおり労働基準法では、基本的には就業規則の規定が義務づけられているのは、10人以上の事業所でございますので、どうしても、5人とか、10人未満とかの小さな所では、就業規則も整備されていないと、これに関する規定も整備されていないという傾向は見られるのではないかと、この調査の結果から見ているところです。ですから、30人以上の事業所については、過半数以上の事業所で法律どおり、どれか1つは措置されているというふうにお読みいただいて、よろしいのではないかと思います。
(会   長)  ほかに、特に御質問はございますか。
(委   員)  これから議論をする段になって、例えば、「こんな資料がほしい」ということがあれば、随時出していただけるということでよいわけですね。
(会   長)  今日の資料の範囲でということですね。本日の資料について、現在のところで特に御質問がありませんようでしたら、「仕事と家庭の両立支援対策」の件については、女性部会の方で検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(委   員)  先ほど事務局からお話のあった少子化対策推進基本方針に示されている具体的ないくつかの問題、非常に重要な問題だと思うわけです。結論的に申しますと、来年1月から新しく厚生労働省という枠組の中でいろいろな検討を行うための仕組みが用意されているわけですね。ということになると、12月までに何らかの形で、先ほど触れられたような問題について、結論を求めるということですが、それについては、両立支援の問題というのは、雇用の場だけの問題ではないのであって、厚生労働という新しい枠組の中で、検討していただいた方がふさわしいのではないかということが1つです。
 それから、今お話いただいた、3つないし4つの問題は、非常に重要な問題なので、尻を決められて、足早に検討することについては、疑問を持っています。ですから、何らかの検討を女性部会で行うにしても、必要最小限の急ぐ問題に限って検討すべきだと思っています。
(委   員)  最初に事務局から4点にわたる検討項目が要請されたと思うのですが、少子化対策の政府の対応などの今後の見通し、あるいは仕事と家庭の両立にからんだ重要性というのは、国全体の課題ですので、もちろんその4点というのが中心課題かと思います。ただ、事業主に関する問題も大事なことなのですが、社会環境整備を含めた、トータルな議論を折角ですからする必要があるのではないかということで、育児・介護休業法というのは今回検討すべき中心的な法律ですけど、事務局がおっしゃった4項目以外で、私どもも問題として持っているものがありますので、この際抜本的にいろいろな角度から議論をする必要があるのではないかと思います。
 2つ目に、ポスト激変緩和措置について、法律の仕組み上はもちろん家庭生活と職業生活との両立の観点で、法律は作られていますから、深夜業免除措置と同じように、育児・介護休業法の中でというのはわかるのですが、これは生まれた経緯からしますと、女子保護規定が解消されて、労働基準法において、どう議論するかということで、国会の意向を受けて、中央労働基準審議会でかなり議論された経緯がありますので、できれば中央労働基準審議会側にも、「こういう議論を女性少年問題審議会でしますよ」ということをおっしゃった方が、うまくいくのではないかと思います。その辺の取扱いは、是非配慮してください。
 つまり、激変緩和措置については中身的に労働基準法という方法もあるかもしれません。しかし、深夜業免除措置との関係で、育児・介護休業法に落ち着いた方がスムーズということかもしれません。そういう問題も含めて、結果によっては労働基準法でということもあるかもしれませんから中央労働基準審議会側に経緯を含めて報告してほしい。これは要望です。
(会   長)  ほかに御意見ございますか。
(委   員)  今の委員のお話の点については、後半の部分について私も同感です。
(事 務 局)  激変緩和措置については、基準法の附則の書き方自体が育児・介護休業法の中で、規定するような書き方になっています。当時の整理の仕方がそのような形ではなかったかと思います。ただ、おっしゃるように、実際に激変緩和措置がどのような形で行われているかといいますと、時間外労働の限度基準の中で行われているということで、中央労働基準審議会の中で議論されたという経緯もありますので、中央労働基準審議会が開かれたときに、女性少年問題審議会の場でこういった検討がなされているということについては、報告したいと思います。
(委   員)  厚生労働省という新しい枠組ができるのは目前ですから、そこから始めるということもわかるのですが、そこまで待っているというのも、ちょっといかがなものかと思いますので、どこまで議論するかということは、非常に重要ではないかと思います。
(委   員)  それもあるかもしれませんが、男女雇用機会均等対策基本方針を作る過程で女性部会の中である程度、議論はありました。そこから考えますと、かなり難しいだろうという見通しを持っています。したがって、12月という期限に追われて、検討するのはよろしくはないと考えています。
(事 務 局)  先ほど12月ということを申し上げましたが、2つ意味があるのではないかと思います。1つは、来年1月6日に省庁統合ということで、厚生省と労働省が統合いたしますと同時に、審議会の統合ということもございまして、労働省の関係の相当の審議会が、1つの大きな審議会に統合されるということになっています。それは、前回御説明させていただいたところかと存じますが、そういう大きな審議会に統合された場合に、雇用均等行政、あるいは両立支援対策というものの審議につきましては、その大きな審議会の下に、分科会が置かれまして、その1つとして雇用均等分科会というものを設置し、そこで主として御議論いただくという形になっているわけです。審議会自身の法人格というのは別に無いわけですが、もし法人等でしたら、法人格が承継されるというような考え方もあるかと存じますが、私どもとしては、この女性少年問題審議会の審議と実績はそのまま、大きな審議会の下の雇用均等分科会に実質的に引き継がれていくとお考えになっていただいてよろしいのではないかと思っています。その点は、よろしくお願い申し上げたいと思います。ですから、新しい審議会になってからでないと、議論は始まらないとか、新しい体制でないとというようなことを堅くお考えいただく必要は無いかと思っています。
 それから、もう1つ、先ほど、私が挨拶の中で「大変恐縮でございますが」と申し上げましたのは、激変緩和措置というのが平成14年3月末日で切れるということで、したがいまして平成14年4月1日から適用されるポスト激変緩和措置というものが、法的に措置されていなければいけないということになるわけです。これは当然のことですが、個別企業、労働者の権利義務に関係する問題ですので、法律ができたから、すぐ施行というわけにはまいらないものかと思います。そこには、かなりの周知徹底を図るための期間も必要かと思っています。したがいまして、そこから逆算いたしますと、やはり来年の通常国会に法律案を御提案して、いろいろ国会での御議論をいただくというスケジュールでないと、間に合わないのではないかと考えているわけです。そういうこともございまして、若干皆様には大変御無理をお願いするスケジュールであることは重々承知ではございますが、先ほど申し上げましたように、是非12月までの間に、精力的に御審議を賜りたいと申し上げた次第でございます。そういう私どもの気持ちは御理解を賜りたいと思います。ただ、その場合にも申し上げましたように、女性部会で御議論いただくということになるかと存じますが、そこでの御議論の進捗状況によるものでございます。それは各委員の方の御協力というか、それをただただお願いするということかと存じますので、よろしくお願いいたします。
(委   員)  そういう趣旨からして、短期間しか無いということであれば、問題を絞って、それについて集中的にやるべきだと思います。やはり、継続性はあるといいながら、女性少年問題審議会は来年1月6日からなくなるわけですし、メンバーも変わりますし、宙ぶらりんの格好で検討を終わるというのは、私個人としては無責任だと思うし、先ほど言ったような趣旨であるべきだと思います。
(事 務 局)  御議論いただく問題の広さについては、また女性部会等で御議論賜る形になるかと存じますので、それはよろしくお願い申し上げたいと思いますが、12月で一応の結論をいただければ、その結論を踏まえて、新しい審議会、雇用均等分科会へと引き継いでいただくという形の方が、むしろ御懸念の点には応える形になるのではないかと思っています。
(委   員)  やはり男女雇用機会均等対策基本方針の中でも、先ほどの3つなり、4つの項目が入った文章の所を読みますと、基本的なことが先に書いてあって、「さらに」という表現になっていると思うのです。15頁ですね。「育児休業その他仕事と子育ての両立のための制度の一層の定着促進・充実」と書いてありまして、この前半の部分で先ほどの資料等、質問させていただきましたが、当面先にやるべきことがたくさんあると思っています。そういう感じを、先ほどの資料の御説明からも受けましたし、まだまだ労働行政としてもやるべきことが、先にあるのではないかという気がします。
(委   員)  もちろん、課題によって拙速性は避けるべきだというのは一般論としてはわかりますが、全く新しい枠組を今から作るわけではなくて、育児・介護休業法などの施行状況を見た上で、それぞれがどういう角度から分析するかによって直すべきなのですから、全く同じように最初から作るというのなら、おっしゃるとおりかもしれませんが、今までの議論の蓄積がありますから、そんなに心配することは無いと私は思います。お互いに議論し合って、前向きにやろうということは、むしろよいのではないかと思います。もし、時間が無ければ、回数を増やすとか、いろんな形で、お互いに少し努力し合うということで、12月に間に合わせることは当然あってよいかと思います。是非協力の程を。
(委   員)  毎日のようにやれば別ですが、現実問題そうはいきませんので。それぞれ、いろいろな多くの人の意見を聞きながら検討しなければならない重要な問題だと思っていますので、そういうことからすれば、日程調整で毎日のようにやるなどというのは、到底不可能ですからね。
(会   長)  ほかに御意見はございませんか。
(委   員)  男女雇用機会均等対策基本方針は一応、この審議会で承認しましたね。したがって、細かな所ではそれぞれ必ずしも全部賛成というわけではなくて、でも全体としては皆支持をしたと思うのです。特にその中で、第2の(3)で、「両立支援の促進を進めていく」ということを具体的な施策として掲げた審議会の責任上も、今おっしゃっている事情があることは重々承知をしていますが、それなりに取組をしていかなければ、審議会として具体的に、取り組もうということを述べたにもかかわらず、今しばらく放っておくというのは、いかがなものかと。この「(イ)(ロ)(ハ)(ニ)」の各項目を見ていましても、現在の制度の定着をまず図っていこう、それから今後職場環境作りの促進とか、支援サービスをどうするかについては、まさに知恵だろうと思います。そういう点からいけば、この範囲内で今の審議会で扱える事柄でもあるし、少なくとも扱わなければ、審議会として答申をした責任を果たせないのではないかという気持ちが強いのですが、いかがでしょうか。
(委   員)  IT革命その他起きてまいりますと、雇用の問題もそうですし、能力開発に関する問題もそうですし、それに伴って構造変化がどんどん起きていくわけですから、その中で淘汰をされたり、伸びてくる産業、企業がこれからどんどん出てくると思います。取引の面でも、間接的な部門が淘汰をされていく危険性を大変持っているわけですから、その点では雇用に関する問題も大きく浮上してくるでしょうし、そういう意味でのIT革命によって起きてまいりますいろいろな影響というのは、労働行政全体にかかわることですから、労働省全体の中で、新しい省になってどうなっていくかわかりませんが、通産省も含めて、そういう観点からの働き方の問題を総合的に検討していく必要性があると思います。
 これは中央職業安定審議会の方でも申し上げていることですが、そういう意味で、労働省全体として考えていくべきことだと思います。その中に今日議論されている問題も、フリーの問題ではございませんので、関連してどう考えていくかという問題になるだろうと思います。ただ、委員が申し上げているようなことまで含めて、やるということになりますと、これは時間がおそらく無いでしょうし、なかなかできにくいことだろうと思います。したがって、今出されていますように、この基本問題に関する重要な点、4つの柱なら4つの柱に絞って検討して、どういう範囲でそれを広げていくのかという提起の仕方で議論していただくのが一番よいのではないか。また女性少年問題審議会に出されたときに、そのことについて、審議の状況の上に立ってどう変わっていくのか、あるいはどうとらえているのかということについて、議論参加していない人も十分わかっていくでしょうから、そういう議論の進め方をしていただくことがよいのではないかと、こんなふうに思います。
 もう1つ、ある意味で広い問題でありますから、女性部会に限らず、違った意味でもっと広い範囲で我々勤労青少年部会の委員も含めて分科会を作って検討するというやり方もあるのではないかと思います。女性部会の中で、すべてやるということではなくて、勤労青少年部会の委員も活用していただいて、いくつかの小委員会、分科会というものがあるとするならば、そういう形の中で総合議論をするというやり方も1つの方法論だと思います。時間を短かくし、なおかつ問題を掘り下げるには、そういうやり方も必要でしょうし、是非そういうことも含めて、議論を進めていただければ、大変ありがたいと思います。こういう要望、意見だけは申し上げておきたいと思います。
(会   長)  ほかに御意見はございますか。ここで私の考えを申し上げますが、最初に事務局の方からお話がありましたように、やはり仕事と家庭の両立支援対策の、今の日本の経済、社会に対する影響というのは、非常に大きいものがあると思います。それが1つです。
 先ほど来の男女雇用機会均等対策基本方針の中でも、そういうことを踏まえて早急に、さらに検討あるいは手当てというものの必要性が指摘されていることでございますので、実際に女性部会の方でどういう範囲で、どういうスケジュールでやるということは、それはその中で御検討いただくことにして、女性部会で直ちにこの検討を進めていただくというようにしていただいてはいかがか、と思います。
 中身のどういうことを検討事項とするか、どういうスケジュールにするか、それは女性部会の方で議論していただくこととして、女性部会での検討を始めるということについて、特に御異議が無ければ、よろしくお願いをしたいと思いますが、いかがでございますか。
(委   員)  先ほど申し上げましたように、必要最小限のものについて検討を始めることについては否定しているわけではないので、その範囲で、意見を申し上げます。
(会   長)  そういうことを含めて、女性部会の方にお願いしたいと思いますので、女性部会の委員の方、よろしくお願いいたします。部会長、何かございますか。
(女性部会長)  労使のお考えがかなり離れているらしい雰囲気の中で、女性部会に託されました問題は、非常に重い問題だと思います。しかし、片やポスト激変緩和措置につきましては、もうデッドラインが決まっていることでありますし、もう1つの仕事と家庭の両立支援の問題は大変大きい問題でありますが、これはもしかしたら21世紀の命運を担うような問題ではないかと思います。とりわけ少子化対策は、いろいろな所でいろいろに議論されていますが、どうもちょっと手詰まり感があってこれという決定打が見出せない中で、どうやら議論は仕事と家庭、とりわけ育児と仕事の両立支援をどうするかというところに、ほぼ集約されてきたのかという感じがいたします。その中で、できることについては、十分この女性部会で検討し、提言もしてまいりたいと思います。
 ただし、おっしゃるように拙速は避けたいと思いますので、どうぞ委員の方、十分に御議論をしていただいて、お知恵をお出しいただきたいと思います。いろいろ対立点はあろうかと思いますが、どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。
(会   長)  それでは、議題の「その他」ですが、何点か事務局から、報告がございます。お願いいたします。
(事 務 局) (資料(5)について説明)
(事 務 局) (資料(6)について説明)
(委   員)  ILO総会で母性保護条約の討議がありましたが、日本政府は棄権されたのですが、なぜ棄権されたのか。多くの国が政府を含めて責任者が賛成していましたが、日本政府が棄権した理由についてお聞きしたい。
 2つ目に今年の国連の女性会議の中で、私どもの団体のICUFTUの記者会見を見ますと、中核的労働基準について、承認はされたというのですが、中核的労働基準というのはどういう項目が入っているのか、もしわかれば教えてください。
(事 務 局)  私もニューヨークに行っていましたが、ICUFTUの記者会見の内容等を拝見しないとどのことをおっしゃっているかよくわかりませんので、調べてお答えをしたいと思います。前者の母性保護条約の件ですが、この母性保護条約が非常に重要であるということは、私どもとしても重々認識しているわけでして、男女雇用機会均等法改正の際に母性保護については拡充を図ってきているという事実はお認めいただいているところかと存じます。したがいまして、今回が条約改定の2カ年目の討議ということで、非常に前向きに対応をさせていただいたのですが、そもそも旧母性保護条約、103号条約の改定が議論されることになったというのは、多くの国がまだ、ILO条約の中でも基本的で重要な条約であるこの103号条約を批准できていないというところから、できるだけ多くの国が批准できるような、柔軟性、あるいは弾力性を持った条約にすべきではないかという声を受けて、議論が始まったというふうに承知していたわけでございます。
 しかしながら、その議論の方向というのが必ずしも柔軟性、弾力性を持ったような内容になるというようなことではなかったと私どもは認識したわけです。さらにいくつかの条文につきましては、ただいまの状態では我が国が批准するのは困難であるというようなものが残されたり、あるいは追加されたというようなこともございまして、私どもとしては、先ほどおっしゃったような形で、最終の採決の際には、政府の対応としては、棄権ということをせざるを得なかったというわけです。
(会   長)  それでは本日の議事はこれで終了いたします。今回の議事録の署名委員ですが、労働側委員については秋元委員、使用者側委員については渡邊委員にお願いいたします。公益側委員については、私にさせていただきます。最後に事務局から、次回の審議会についてお願いをしたいということでございますので、お時間をいただきたいと思います。
(事 務 局)  次回の審議会について、お願いがございます。勤労青少年福祉法第6条によりまして、労働大臣は勤労青少年福祉対策基本方針を策定すると定められています。なお、この基本方針を定めるに当たりましては、当審議会にあらかじめ御意見を賜るようになっています。現在、平成8年に策定されました第6次基本方針によりまして、勤労青少年福祉行政を進めているところでございますが、第6次基本方針は、その期限が平成12年度までとされておりますことから、新しく第7次基本方針を今年度中に策定する必要が生じてまいりました。つきましては、第7次基本方針の策定につきましての御検討を当審議会におきまして、この9月からお願いをしたいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。
(会   長)  本日はどうもありがとうございました。


審議会目次へ 戻る