第380回中央労働基準審議会 議事録

1 日 時平成10年5月14日(木) 9:30〜10:30
2 場 所労働省省議室
3 出席者
  (委員) 公益代表 今田委員、江上委員、小粥委員、加來委員
菅野委員、西村委員、和田委員
労働者代表 秋元委員、大山委員、鈴木委員、蘇武委員
野澤委員、三木委員、持丸委員
使用者代表 二宮委員、平田委員、山本委員、近藤(浅地委員代理)
高梨委員(福岡委員代理)
 (事務局) 伊藤労働基準局長、坂本審議官、南本安全衛生部長、
戸苅賃金時間部長、青木監督課長、井原計画課長、
尾添安全課長、三觜労働衛生課長、小野化学物質調査課長、
森山労働時間課長、馬場主任中央労働基準監察監督官、
渡延企画官、樋口国際室長、久保田建設安全対策室長、
吉田環境改善室長、杉浦企画室長
4 議 題 (1)「会長の選出」について
(2)「会長代理の選出」について
(3)「部会委員の指名及び各部会長の選出」について
(4)「自動車運転者労働時間問題小委員会委員の選出」について
(5)「労働基準監督官分限審議会の候補者の選出」について
(6)「労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則の一部
を改正する省令案要綱」について
(7)その他
5 議 事 別紙のとおり


(別紙)


○事務局
 委員の改選に当たりまして、引き続き新たに当審議会の委員を引き受けていただきましたことを、厚く御礼申し上げたいと存じます。本日はそういった改選がありましたので、会長の選出等からお願いいたしたいと思っておりますが、会長が決まりますまでの間、私の方で議事を進行させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
 会長の選出に先立ちまして、今回の委員改選で新たに御就任いただきました委員の方々につきまして、担当から御紹介申し上げます。

○事務局
 今回選任されました、第29期の委員の名簿は資料1のとおりですが、今回の委員改選で新たに就任されました委員の方々を、御紹介させていただきたいと思います。まず、公益代表では、渥美委員、諏訪委員、高田委員、野原委員、花見委員が退任されまして、日本労働研究機構副統括研究員の今田幸子委員、京都大学総合人間学部教授の西村健一郎委員、埼玉医科大学教授の和田攻委員、社団法人日本クレーン協会副会長の加來利一委員、東京大学法学部教授の菅野和夫委員、以上の皆様がそれぞれ就任されました。
 労働者代表ですが、落合委員、松井委員、松浦委員、矢富委員が退任されまして、ゼンセン同盟常任中央執行委員の秋元かおる委員、全国一般労働組合中央執行委員の蘇武幸寿委員、日本労働組合総連合会副事務局長の野澤雄三委員、日本都市交通労働組合中央執行委員長の鈴木俊一委員、以上の皆様がそれぞれ就任されました。
 使用者代表では、大西委員、岡本委員、水野委員が退任されまして、本日御都合により御欠席されておりますが、日本アイ・ビー・エム株式会社取締役の内永ゆか子委員、昭和電工株式会社常務取締役の平田英之委員、青木建設株式会社代表取締役の二宮睦治委員、以上の皆様がそれぞれ御就任されました。以上です。

○事務局
 最初の議題であります「会長の選出について」お願い申し上げたいと思います。会長につきましては、「労働基準監督機関令」により、公益委員の中から選挙で選んでいただくことになっております。この件につきまして、御提案がありましたら御発言をお願いしたいと思います。


 当審議会の会長としましては、労働法学、労働問題に精通しておられ、また当審議会の御経験も既に十分ございます菅野和夫委員が適任であると思いますがいかがでしょうか。

(異議なし)

○事務局
 菅野委員の御推薦がありまして、皆さんから異議なしということで御了承いただきましたので、菅野委員に会長に御就任いただくことにいたしたいと思います。これからの議事進行は菅野会長にお願いいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○会長
 菅野でございます。この審議会は大変重要で、しかも難しい審議会であるということは、私も経験で存じ上げております。その進行役ということで、大変心許ない限りなのですが、皆様の御支援をお願いいたしまして、何とか務めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議事を進めさせていただきます。次の議題は、「会長代理の選出について」です。当審議会の会長代理は、「労働基準監督機関令」により、会長と同様に公益委員の中から選挙されることになっております。この件で御提案がありましたら、お願いいたします。

○委員
 当審議会の会長代理としては、労働政策に大変お詳しく、また、当審議会会長代理を長くお務めになっている小粥義朗委員に引き続きお願いしてはどうかと思いますがいかがでしょうか。

(異議なし)

○会長
 ただいま小粥委員を会長代理にという御推薦がありまして、皆様の御賛同をいただきましたので、小粥委員に会長代理をお願いしたいと存じます。
 次の議題は、「部会委員の指名及び各部会長の選出について」です。当審議会には、労働災害防止部会のほか、労働時間部会、就業規則等部会が設置されており、各部会の所属委員は、同じく「労働基準監督機関令」により、会長が指名するものとされております。これにつきまして、事務局のほうから説明をお願いいたします。

○事務局
 お手元にお配りしております「中央労働基準審議会各部会委員名簿(案)」というのが資料2であります。事務局において、継続しておられます委員の皆様につきましては、これまでの所属のとおり引き続きお願いをしました。新たに委員をお願いいたしました方々につきましては、退任されました委員の後任として、それぞれ部会委員として御就任していただくことを原則としまして、事前に労使各側とも御相談をさせていただいた結果、お手元にお配りしております名簿のとおり取りまとめさせていただきました。

○会長
 ただいまの説明につきまして、何か特に御発言はありますか。特にありませんようでしたら、ただいまの事務局の説明のとおりとさせていただきたいと存じます。
 そこで、部会長の選出に移りたいと思いますが、各部会の部会長につきましては、「労働基準監督機関令」の規定に従いまして、各部会所属の公益委員の中から選出していただきたいと存じます。それぞれの部会ですが、労働災害防止部会のほうからお願いいたします。所属委員の皆様の中から御提案はありますか。


 労働災害防止部会部会長ですが、労働安全衛生問題に詳しい加來利一委員が適任であると思いますが、いかがでしょうか。

○会長
 加來委員にお願いしたいという御発言で、労働災害防止部会の委員の方々の御賛同をいただいたということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○会長
 次に労働時間部会の部会長について、お願いいたします。どなたか御提案はありますか。

○委員
 労働時間部会部会長としては、前回もお務めいただいた小粥義朗委員に引き続きお願いするのが適当ではないかと考えております。いかがでしょうか。

○会長
 小粥委員にお願いしたいという御提案について、労働時間部会の委員の皆様からの御賛同をいただいたということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○会長
 それでは、そのようにさせていただきます。最後に就業規則等部会の部会長について御提案をお願いいたします。

○委員
 就業規則等部会部会長としては、労働法学に精通されている西村健一郎委員が適任であると思いますので、是非お願いしたいと思います。いかがでしょうか。

○会長
 西村委員にお願いしたいという御提案ですが、就業規則等部会の委員の皆様よろしいでしょうか。

(異議なし)

○会長
 それでは、そのようにさせていただきます。労働災害防止部会の加來部会長、労働時間部会の小粥部会長、就業規則等部会の西村部会長、よろしくお願いいたします。
 次の議題は、「自動車運転者労働時間問題小委員会委員の選出について」及び「労働基準監督官分限審議会委員の候補者の選出について」です。これを併せて行いたいと思います。事務局のほうから説明をお願いいたします。

○事務局
 小委員会委員について、資料3でお手元にお配りしておりますが、「自動車運転者労働時間問題小委員会委員名簿(案)」に従って、御説明申し上げたいと思います。自動車運転者労働時間問題小委員会は、昭和62年4月の当審議会の決定により設置されているものです。その委員の構成は、当審議会の委員の中から選出された、公益、労働者、使用者、各側代表委員若干名、実際はこれは各3名ということですが、労使各側から推薦される自動車運転者の労働時間問題に関係の深い代表者各6名程度、実際6名ですが、各6名によって構成されております。
 今回、事務局において、労使各側と事前に調整させていただき、当審議会の委員である小委員会委員の方々につきましては、継続して委員をお願いいたしました方につきましては引き続き、また新たに委員をお願いいたしました方々につきましては、退任された方の後任としまして、それぞれ小委員会委員に御就任いただきます。同時に、関係労使の各側の代表者についても調整させていただきまして、本日、名簿のところでお諮りしているものです。
 資料4ですが、分限審議会委員候補者です。「労働基準監督官分限審議会委員候補者(案)」という資料で御説明申し上げたいと思います。労働基準法では労働基準監督官を罷免する場合には、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする旨規定されております。分限審議会の組織については、「労働基準監督機関令」では、処分事案が生じた際に9名の委員からなる審議会を設置する、ということとなっております。この9名の委員については、当審議会の委員から公・労・使各1名ずつの計3名をお願いしまして、その他6名については労働基準監督官から3名、一般職の労働省職員から3名という構成となっております。従来当審議会の委員から任命される公・労・使各委員の委員候補につきましては当審議会の委員の改選後、初めて開催される審議会の場であらかじめ決めていただいております。
 今回、事務局としましては、公益代表の委員からは小粥委員、労働者代表の委員からは野澤委員、使用者代表の委員からは福岡委員の3名の方にお願いいたしたいと思っており、労・使各側とも事前に調整させていただき、本日、案のとおりお諮りいたしているものです。

○会長
 自動車運転者労働時間問題小委員会の委員及び労働基準監督官分限審議会委員の候補者につきましては、ただいまの事務局の案のとおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○会長
 それでは、そのようにさせていただきます。なお、小委員長につきましては、自動車運転者労働時間問題小委員会で選出していただくことになっておりますので、委員の皆様にはよろしくお願いいたします。
 以上で、当審議会の組織・運営に関する議題の審議を終了いたします。
 次の議題は、「労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則の一部を改正する省令案要綱について」です。本件は、労働大臣からの諮問案件です。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局
 お手元に諮問文を配らせていただいておりますが、本日、「労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則の一部を改正する省令案要綱」について、諮問をさせていただいております。御審議をよろしくお願いいたしたいと思います。
 本日、諮問させていただきます事項は3点あります。1点目は、「少量新規化学物質の製造又は輸入に係る労働大臣の確認の有効期間の見直し」です。2点目は、「一般健康診断の項目の見直し」です。3点目は、「つりチェーン等の安全係数の見直し」です。
 これらの事項につきましては、社会経済情勢の変化や技術の進歩などに対応いたしまして、技術的、あるいは安全衛生上の十分な検証・検討を経て、所要の改正を行おうとするものです。内容の詳細につきましては、担当から説明をさせますので、よろしく御審議をいただきたいと存じます。

○事務局
 諮問事項の説明をさせていただきます。資料5−1資料5−2を使わせていただきます。資料5−1が諮問文で、「労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則の一部を改正する省令案要綱」についての諮問です。その別紙として、省令案の要綱が付いております。内容的には、3点にわたりますので、その3点につきまして、資料5−2を使い、御説明させていただきます。
 資料5−2の1頁をお開きください。改正内容の第1は、「少量新規化学物質の製造又は輸入に係る労働大臣の確認の有効期間の見直しについて」です。現行制度では、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その結果を労働大臣に届け出るように義務付けられておりますが、この化学物質の1年間の製造量又は輸入量が、労働者の暴露のおそれの少ない程度である場合には、労働大臣の確認を受けることにより、有害性調査の実施を1年間に限り免除することができるということになっております。
 この少量の新規化学物質の製造又は輸入ということは、通常、数年にわたって継続しているというのが実態であり、労働者保護の観点も十分考慮して検討した結果、結論を得ることができましたので、新規化学物質の製造又は輸入が少量の場合には、大臣の有効期間を1年間から2年間にするというものです。
 2頁は説明ですので、3頁の改正事項の第2ですが、「一般健康診断項目の見直しについて」です。初めに改正の趣旨ですが、高齢化や働き方の多様化により、労働者の健康確保対策がますます重要になっております。こういった状況を踏まえて、平成8年1月に当審議会からいただきました建議「労働者の健康確保対策の充実強化について」において、現行の一般健康診断項目には、脳・心臓疾患の早期発見と、その後の健康管理に資する健康診断項目が十分に含まれていない。したがって、新たな項目の追加を検討するということと併せて、医師の判断による健康診断項目の弾力化も検討するように、御提言をいただきました。これらを受けて、専門家による医学的な検討を行い、その結果を取りまとめたものが今回の改正案です。
 内容ですが、1点目は健康診断項目として、HDLコレステロールの量の検査と血糖検査を追加するというものです。HDLコレステロールというのは、いわゆる善玉コレステロールと呼ばれるもので、これが低ければ心臓疾患の危険性が高いという指標です。血糖検査は、糖尿病の検査で、現行の尿糖検査よりも精度などの点で優れた指標となるものです。これらは、いずれも脳・心臓疾患の予防という観点からは非常に有用なものです。
 なお、定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断においては、従来から貧血検査などの血液検査は、労働大臣が定める基準に基づき、医師の判断により省略することができるということになっておりますので、今回の追加項目についても同様の取扱いとさせていただいております。また、尿検査については、従来、省略することができませんでしたが、血糖検査を追加するということになりますので、これを改めて、医師の判断によって省略することができることとしております。
 改正点の2点目は、健康診断の検査方法の選択についての弾力化です。定期健康診断、特定業務従事者の健康診断の聴力検査についてですが、医師の判断により、オージーメーター以外の検査方法でも差し支えないとされる年齢が、従来は35歳を除く40歳未満でしたが、これを35歳、40歳を除く45歳未満に改正するものです。
 4頁がその改正の概要を図式化したもの、5頁が検査項目の内容についての参考資料です。
 6頁は改正事項の第3点です。「つりチェーンの安全係数の見直し」ですが、つりチェーンのこの問題については、昭和37年にクレーン等安全規則を制定した際、当時の鋼材等の製造技術を勘案いたしまして、安全係数は5以上でなければならないとされたところです。この意味は、平たく言いますと、つりチェーンで物をつる場合には、千切れてしまう限界の5分の1までにしなければいけないということにされていたわけです。しかしながら、その後の鋼材等の製造技術の進歩や品質管理の進歩により、均質性の高い鋼材の生産が可能となりました。また、近年、つりチェーンの切断荷重の値のばらつきも非常に小さくなり、製品の強度に対する信頼性も高まってきているところです。
 こういった状況を踏まえて、JISのでは、つりチェーンの安全係数を4以上ということで、4分の1まで吊ることができるという規格が出されたところです。
 また、主な外国の規格を見ましても、つりチェーンの安全係数は4となっているところです。こういった状況、専門家の検討も踏まえて、一定の今回の結論が出たものですが、製造段階において、一定の強度試験に合格した場合にあっては、安全係数を5以上から4以上として使用することができるという改正をしようというものです。
 7頁、8頁には、そのつりチェーンの図等々についての参考資料を掲げさせていただいております。
 これらの改正事項につきましては、当審議会において御審議いただき、答申を いただいたあとに改正作業を進めて、速やかに施行したいと考えておりますので、 どうぞよろしくお願いいたします。以上で説明を終了いたします。

○会長
 ただいま御説明いただきました諮問案件につきまして、御質問、御意見がありましたらお願いします。
 特に御発言がありませんようでしたら、本件については労働災害防止部会において審議していただくことが適当と考えますが、そのように取り計らうこととしてよろしいですか。

(異議なし)

○会長
 それでは、そのようにさせていただきます。次に「その他」として、何かありますか。

○事務局
 2点御報告をさせていただきたいと存じます。1つはこの審議会で非常に長い間にわたり御検討していただいてまいりまして、昨年の12月に建議、また本年の1月26日に法案要綱について答申をいただいて国会提出いたしております、労働基準法の一部を改正する法律案についての状況を御説明申し上げたいと存じます。
 2月10日に閣議決定いたしまして、本法案の国会提出をいたしております。国会においては、4月21日に衆議院での本会議の趣旨説明に始まり、審議が開始されました。現在、労働委員会において、4回の審議を重ねてきております。 御案内のように、ただいまの通常国会は案件が多く、日程が非常にタイトになっておりますので、現段階で、まだ今国会の成立についての見通しは定かには立っておりません。
 ただ、本法案につきましては、これも御案内のとおり、例えば、来年の4月1日から施行されます女性の保護規定の解消に合わせまして、時間外労働の労働基準法に基づく抑制策、また、家庭責任を持つ方々について、一定の激変緩和措置、さらにはその後の効果ある時間外の抑制策のあり方の検討等を織り込んでおりますので、その辺りを御説明し、理解を得ながら、今国会での成立を目指していきたいと思っております。とりわけ、当審議会で積み上げてきていただいておりました、例えば、本法案以後の課題として、特例措置の在り方について、来年3月末までに結論を出すこと、あるいは深夜業についての検討開始、あるいは割増率についての検討開始といったことを積み上げてきていただいておりますので、この法案が成立した上に立って、御議論をいただく課題ですが、そういったせっかく積み上げていただいてきたものが台無しにならないように、今国会での成立を期していきたいと思いますので、ひとつ委員の皆様方にもいろいろな場面での御支援をお願いいたしたいと存じます。
 もう1つは、今ご説明申し上げましたが、昨年12月におまとめいただいた審議会の建議の中で、深夜業につきましてはその実態、健康面の影響に関する調査をまず行い、その結果を踏まえて就業環境の整備や健康管理等のあり方を含めて検討していくこと、あるいは過度の深夜業に対してどういった対応が可能か、広範囲な角度から議論を深め検討することが指摘されておりました。私どもは、こうした検討の場といたしまして、まず実態等の調査については、法律上、あるいは医学上、いろいろな問題からの検討をしておかなければならないということで、そういった学識経験者からの検討会を設置いたしまして、一昨日、これを開催したところです。また、法案が成立しましたら、その上に立ちまして、こういった検討の成果も活かして、当審議会で御議論いただきたいと思っております。取りあえず、そういった検討の場を設けたことにつきまして、御報告を申し上げておきたいと存じます。

○会長
 ただいま事務局の説明事項について、何か御質問、御意見等がありますか。


 一昨日に実態調査のための学識経験者のそういう会合をスタートさせたということなのですが、構成メンバーなりはどういう形なのですか。それから、ちょっと全部はわかりませんのでどういうスケジュールでやっていこう、ということになっておりますか。

○事務局
 一昨日に発足させました学識経験者からなる検討の場ですが、座長を東京大学文学部の稲上教授にお願いしております。それから、法学、社会学、医学の関係の先生、合わせて全体で7人のメンバーで開催したところです。一昨日は第1回目ということで、事務局のほうから状況の説明をしまして、これからやろうとしておりますアンケート調査の項目等について、御議論いただきました。
 今後ですが、そういったアンケート調査の結果が出たところで御議論いただくことと併せて、健康面での文献調査ですとか、あるいはフィールド調査と申しておりますが、実際の企業の中で、そういった深夜業に従事しておられたような方々についての調査等の結果も踏まえて、御議論いただこうかと考えております。 今のところですが、秋ぐらいを目途に、当面必要な点について報告をいただこうかと考えておるところです。

○会長
 そのほか、御質問、御発言はありますか。特にありませんでしたら、本件については、当審議会としてはご報告を承ったということにいたしたいと存じます。ほかに特に御発言等がありませんようでしたら、本日の審議会は以上をもって終了いたしたいと存じます。


 今の深夜業の関係で1点教えてほしいのですが、アンケート調査というのはどういうアンケートをされようとしているのか、教えていただけますか。

○事務局
 深夜業を行っている事業場、約6,000程度を考えておりますが、ここに郵送による調査を実施したいと思っております。内容的には、事業場に対する調査と、その事業場内に産業医等の方がおられましたら、その産業医等の方々に対して直接お聞きする項目があります。それと労働者の方々何人かに対して直接お聞きする項目を選び、調査表を配り回収をしようと思っております。できれば、5月、6月ぐらいの間で実施をしたいと思って、今準備を進めているところです。深夜業にかかる労働条件の問題、あるいは健康状況、あるいは事業主が配慮している事項、あるいは労働者の要望等につきまして、項目を考えているところです。

○会長
 そのほかにありますか。ありませんようでしたら、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。



(注)  その他の資料については、多量のため省略しております。資料についての問い合わせは、労働基準局監督課 03-3593-1211(代)までお願いします。



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