■労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間(※)にこの手続を行っていただきます。また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
※ 平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になります。
電子申請による申請手続きをご利用下さい
労働保険適用徴収・電子申請 お知らせページ
■労働保険料の延納(分割納付)
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
| 3回分割 | 4/1〜5/31までに成立した事業場 | 6/1〜9/30までに成立した事業場 | ||||||
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 | |
| 期間 | 4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 |
| 納期間 | 7月10日 | 11月2日 | 2月1日 | 成立した日の 翌日から50日 |
11月2日 | 2月1日 | 成立した日の 翌日から50日 |
2月1日 |
|
◎ 10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。 ◎ 有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。 ■増加概算保険料の申告・納付
増加概算保険料の申告・納付
現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
■労働保険料の負担割合
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
◎労災保険・・・全額事業主負担 ⇒ 労災保険率表はこちらです
◎雇用保険・・・事業主と労働者双方で負担
◎雇用保険率表
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000 農林水産
清酒製造の事業13/1000 8/1000 5/1000 建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000
■保険料の計算例
1年間に労働者に支払う賃金が310万円(従業員1名、毎月20万円×12ヶ月+賞与70万円)の小売業を営んでいる場合。
労災保険率 4/1000(小売業)
雇用保険率 11/1000(うち被保険者負担分は4/1,000)
労働保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率+雇用保険率)
3,100千円(賃金総額)×(4+11)/1000(労災保険率+雇用保険率)=46,500円(労働保険料)
※この場合の事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた額となります。
この場合の被保険者負担分は
賃金種別
賃金額
被保険者負担分
(4/1,000)回数
被保険者負担額
月分賃金
200,000円
月額800円
12回
9,600円
賞与(夏期)
300,000円
1,200円
1回
1,200円
賞与(冬期)
400,000円
1,600円
1回
1,600円
被保険者負担分計
12,400円
したがって、事業主負担分の労働保険料は、46,500円−12,400円=34,100円となります。
◎ 雇用保険の被保険者負担額と端数処理について
雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。(なお、以前用いられていた一般保険料額表については、平成17年3月31日限りで廃止となりました。)
この被保険者負担額については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を、賃金から控除することができます。
この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切り上げることとなります。
なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。