受給できる事業所内託児施設の要件は、次のいずれにも該当するものです。
| 1 | 施設の規模 |
| 乳幼児の定員が10人以上であり、乳幼児1人あたりの面積は原則として7m2以上であること。 |
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| 2 | 施設の構造・設備
| (1) | 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」といいます。)のほか、調理室及び便所があること。 |
| (2) | 保育室は、次の基準を満たしていること。
| イ | 保育室の面積は満2歳未満の乳幼児1人あたり1.65m2以上、満2歳以上の幼児1人あたり1.98m2以上であること。
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| ロ | 乳児の保育を行う場所が、幼児の保育を行う場所と区画されていること。
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| ハ | 保育室は、採光及び換気が確保されていること。
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| ニ | 保育室を2階以上に設ける建物は、保育室その他幼児が出入りし、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 |
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| (3) | 便所には、手洗設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。
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| (4) | 消化器、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
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| (5) | 体調不調児対応型の託児施設を運営する場合にあっては、安静は次の基準を満たしていること。
| イ | 安静室は、利用定員1人あたり、1.65m2以上であること。(医務室と共用しても差し支えないものとする。)
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| ロ | 安静室は、通常の保育室と区画されていること。
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| ハ | 調理室が設けられていること。(託児施設と共用しても差し支えないものとする。)
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| 3 | 職員 |
| (1) | 保母の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上であること。ただし、少なくとも2人配置されていること。
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| (2) | 体調不調児対応型の託児施設を運営する場合にあっては、看護婦を配置していること。
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| 4 | 施設の利用条件等 |
| (1) | 事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)とするものであること。 |
| (2) | 託児時間は、利用する労働者の労働時間を勘案して設定するなど、利用しやすいものであること。 |
| (3) | 利用者から託児料を徴収する場合は、地域の保育施設に比べ高額にならない等、適正な額であること。 |
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