最低賃金制度

※平成22年3月31日まで最低賃金に関する特設サイトが設けてあります。特設サイトは、こちらからご覧いただくことができます。
【最低賃金制度の概要】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
●最低賃金制度パンフレット(知っておきたい7つのポイント) (A4版6枚)
(1ページ(PDF:93KB)、2ページ(PDF:409KB)、3ページ(PDF:585KB)、4ページ(PDF:559KB)、5ページ(PDF:674KB)、6ページ(PDF:336KB)、全体版(PDF:2,585KB))
●最低賃金制度パンフレット(タクシー運転者の最低賃金について)(A4版2枚)(PDF:202KB)
【地域別最低賃金】
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
【特定(産業別)最低賃金】
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で251(平成21年12月4日現在)の最低賃金が定められています。
【労働協約の拡張適用による地域的最低賃金】
平成20年7月1日の改正最低賃金法の施行により、最低賃金法に従前規定されていた労働協約の拡張適用による地域的最低賃金は廃止されましたが、改正最低賃金法施行後2年間は、その効力を有することとされています。
【最低賃金の減額の特例許可制度】
一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
【その他】
●改正最低賃金法(平成20年7月1日改正)
【照会先】
労働基準局勤労者生活部勤労者生活課最低賃金係(内線5532)
指導係(内線5546)
政策係(内線5373)
03−5253−1111(代表)
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