【労働協約の拡張適用による地域的最低賃金】

一定の地域の同種の労使の大部分が最低賃金額を定めた労働協約を結んだ場合、どちらか一方の申請に基づき、その最低賃金額がその地域のすべての労働者に拡張して適用される制度です。現在、次の2種類があります。

なお、これらの労働協約の拡張適用による地域的最低賃金については、平成20年7月1日の改正最低賃金法の施行により廃止されましたが、改正最低賃金法施行後2年間(平成22年6月30日まで)は、その効力を有することとされています。

●滋賀県塗料製造業地域的最低賃金

1 適用する地域

滋賀県の区域

2 適用する使用者

前号の地域内で塗料製造業を営む使用者

3 適用する労働者

前号の使用者に使用される労働者

4 前号の労働者に係る最低賃金額

1日6,640円(賃金の大部分が時間によって定められている者については、1時間830円)

5 発効年月日

平成12年5月10日

●広島県広島市・東広島市塗料製造業地域的最低賃金

1 適用する地域

広島県広島市及び東広島市の区域

2 適用する使用者

前号の地域内で塗料製造業を営む使用者

3 適用する労働者

前号の使用者に使用される労働者。ただし、18歳未満又は65歳以上の者を除く。

4 前号の労働者に係る最低賃金額

1日7,200円(賃金の大部分が時間によって定められている者については、1時間960円)

5 発効年月日

平成10年11月5日


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