引継の概要
確定給付企業年金法の施行(平成14年4月1日)により、適格退職年金について平成14年4月1日以降は基本的に新たな契約を認めず、既存のものは平成24年3月31日までに確定給付企業年金、確定拠出年金制度、中小企業退職金共済制度に移行することとなります。
適格退職年金契約を締結している中小企業の事業主が、平成14年4月1日から平成24年3月31日までに新たに中退共制度に加入した場合に、適格退職年金契約の受益者等の持分額以内の金額を勤労者退職金共済機構に引き渡すことができます。
その引渡金額に応じた月数を、中退共契約において掛金を納付した月数として通算します。通算できる月数は、適格退職年金制度の受益者等としての期間以内で、120月(10年)を限度とします。
引き継ぐ場合の留意点
| ● | 新規加入掛金助成は受けられません(中退共制度加入後に掛金月額を増額した場合は、掛金増額助成を受けられます。)。 |
| ● | 中退共制度の過去勤務期間通算制度は利用できません。 |
| ● | 引継後の退職金額は、中退共制度における納付月数(引き継いだ月数+加入後の納付月数)が少ない場合は、引渡金額または引渡金額と中退共制度加入後の掛金総額の合計額より下回ることがあります。 |
| ※ | 中退共制度への引継を希望する事業主は、中退共事業本部契約業務部契約課(TEL 03-3436-0151(代表))に引継関係書類を請求してください。 |